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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

橋本政府参考人 先ほど申し上げました残余遺留金品遺留物品処分方法の見直しに関する説明も含めまして、必要な手続等につきまして整理した手引を関係省庁とも協議しながら目下作成中でございます。今年度中には自治体に周知することといたしております。  各自治体における遺留金品等に係る事務が円滑に実施されるように、私どもとしては周知徹底を図ってまいりたいと思います。

橋本泰宏

2016-03-22 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

政府参考人石井淳子君) お尋ねの少なくとも十二か月に一回の資産申告を求める運用に変更した理由でございますけれども、元々収入につきましては十二か月に一回申告を求める形にしていたところでございますが、まず一点目としまして、会計検査院の指摘等におきまして、入院患者などが多額所持金を保有している事案あるいは死亡後に多額遺留金品が発見される事案が見受けられました。

石井淳子

2016-03-22 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

ただ、三月の報告の中におきましては、やはり死亡した単身世帯の被保護者遺留金品多額なものについて指摘をされていまして、もとよりこの保護費というのが被保護者の生前の最低限度生計費の維持のために活用されることの重要性を考慮すると、やはりこの保護費の累積によって遺留金額多額となる事態は回避する必要があると、こういう指摘があるわけでございます。

石井淳子

2013-06-03 第183回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号

村木政府参考人 生活保護受給者の方が亡くなられて相続人がいない場合の取り扱いでございますが、まず遺留金品については、保護費、これは実際には葬祭にかかるお金でございます葬祭扶助に充当し、それでもなお残余が生じた場合は、通常の民法規定に基づき処理をされるところでございます。  

村木厚子

2002-03-28 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

政府参考人真野章君) 現在は、御遺族からの希望に対して言わば最もその蓋然性が高い御遺骨をお渡しをすると、そういうことで、遺留金品でありますとか、そういうものから推定できるという場合にお渡しいたしております。それはやはり、御遺骨の尊厳を保つということから、現在ではそういうふうに要請されているというふうに思ってそういう取扱いをいたしております。  

真野章

1997-02-20 第140回国会 参議院 厚生委員会 第2号

だけれども、我々は彼らに何にも、アドバイスも与えてやれないという、こういうふうな問題を考えたり、また最近では特養あたりで、一回も面会に来なかったような子供親族が、親が死んだかと思ったら来て、そして何千万とあるような遺留金品をとにかく持っていく。そこで兄弟げんかが始まっちゃう。一方で、お骨はと言ったら、いや私のところは団地だからそんなものをもらって帰っても困ると。

釘宮磐

1958-03-07 第28回国会 参議院 法務委員会 第14号

最後に、死亡者遺留金品を、遺族請求があれば交付するとあるが、請求がなければ交付せぬというように法文解釈上からは見えるが、請求があってもなくても、死亡者があって、その死亡者遺留金品があったならば、その遺族を探して遺品を還付できるような方法をとるのがよかろうと思いますが、その点も一つ御考慮を願いたいと思います。  

一松定吉

1958-02-18 第28回国会 衆議院 法務委員会 第5号

第十九条は死亡者遺留金品取扱い規定でございます。  本条第一項及び第二項は、在院中に死亡した者の遺留金品遺族への交付規定したものであります。  第三項は逃走者遺留金品処分についての規定でございます。  第二十条は実地監査規定でございます。監査官による婦人補導院実地監査を明示いたしたものでございます。  第二十一条は処遇に関する規定でございます。  

渡部善信

1958-02-18 第28回国会 参議院 法務委員会 第7号

第十九条は死亡者等遺留金品に関する規定でございます。本条第一項及び第二項は、在院中に死亡した者の遺留金品遺族への交付規定したものでございます。  本条第三項は、逃走者遺留金品処分について規定いたしたものでございます。  二十条は実地監査に関する規定でございます。本条は、監査官による婦人補導院実地監査を明示いたしたものでございます。  第二十一条は処遇に関する事項で“ざいます。

渡部善信

1950-03-25 第7回国会 衆議院 法務委員会 第18号

石川委員 おそらくはこの十七條の三の場合は、死亡いたしました者の遺留金品も少いものでありましようから、問題にならないかもしれませんけれども、しかしこの規定がなくても、当然相続人に行くのでありますから、相続人に行くものとしてある民法の原則をこわさない。こわすことはいけないだろうと思います。こわすのにはこわすだけの相当の理由をもつてこわさなければなりません。

石川金次郎

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