2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
○橋本政府参考人 先ほど申し上げました残余の遺留金品や遺留物品の処分方法の見直しに関する説明も含めまして、必要な手続等につきまして整理した手引を関係省庁とも協議しながら目下作成中でございます。今年度中には自治体に周知することといたしております。 各自治体における遺留金品等に係る事務が円滑に実施されるように、私どもとしては周知徹底を図ってまいりたいと思います。
○橋本政府参考人 先ほど申し上げました残余の遺留金品や遺留物品の処分方法の見直しに関する説明も含めまして、必要な手続等につきまして整理した手引を関係省庁とも協議しながら目下作成中でございます。今年度中には自治体に周知することといたしております。 各自治体における遺留金品等に係る事務が円滑に実施されるように、私どもとしては周知徹底を図ってまいりたいと思います。
○橋本政府参考人 生活保護制度におきましては、身寄りのない方がお亡くなりになり、民生委員などがその葬祭を行ったときには、葬祭扶助を給付するということができ、この際、自治体は亡くなった方の遺留金品を葬祭扶助にかかった費用に充当することとしております。
その際、自治体は、亡くなった方の遺留金品をまずは葬祭にかかった費用に充当いたしまして、残余の遺留金品の処分方法につきましては、委員御指摘ございましたように、相続財産管理人に引き渡さなければならないということとされておりました。
その際に、自治体は、亡くなった方の遺留品をまずは葬祭にかかった費用に充当し、残余の遺留金品が生じたときには相続財産管理人を選任するとされております。 しかしながら、相続財産管理人を選任するには、選任を行う家庭裁判所に対しまして予納金を支払う必要がございます。
○政府参考人(石井淳子君) お尋ねの少なくとも十二か月に一回の資産申告を求める運用に変更した理由でございますけれども、元々収入につきましては十二か月に一回申告を求める形にしていたところでございますが、まず一点目としまして、会計検査院の指摘等におきまして、入院患者などが多額の所持金を保有している事案あるいは死亡後に多額の遺留金品が発見される事案が見受けられました。
ただ、三月の報告の中におきましては、やはり死亡した単身世帯の被保護者の遺留金品の多額なものについて指摘をされていまして、もとよりこの保護費というのが被保護者の生前の最低限度の生計費の維持のために活用されることの重要性を考慮すると、やはりこの保護費の累積によって遺留金額が多額となる事態は回避する必要があると、こういう指摘があるわけでございます。
○村木政府参考人 生活保護受給者の方が亡くなられて相続人がいない場合の取り扱いでございますが、まず遺留金品については、保護費、これは実際には葬祭にかかるお金でございます葬祭扶助に充当し、それでもなお残余が生じた場合は、通常の民法の規定に基づき処理をされるところでございます。
○政府参考人(真野章君) 現在は、御遺族からの希望に対して言わば最もその蓋然性が高い御遺骨をお渡しをすると、そういうことで、遺留金品でありますとか、そういうものから推定できるという場合にお渡しいたしております。それはやはり、御遺骨の尊厳を保つということから、現在ではそういうふうに要請されているというふうに思ってそういう取扱いをいたしております。
だけれども、我々は彼らに何にも、アドバイスも与えてやれないという、こういうふうな問題を考えたり、また最近では特養あたりで、一回も面会に来なかったような子供や親族が、親が死んだかと思ったら来て、そして何千万とあるような遺留金品をとにかく持っていく。そこで兄弟げんかが始まっちゃう。一方で、お骨はと言ったら、いや私のところは団地だからそんなものをもらって帰っても困ると。
それだけに、大臣から御指摘がありました特別養護老人ホームの、一度も面会に来なかった子供が遺留金品だけはくれ、お骨はおたくの方で処分してください、こういうふうな話が、実は私も実際に立ち会ったことで、何のために自分はこの人たちのために頑張ってきたのかという思いをしたこともあります。
最後に、死亡者の遺留金品を、遺族の請求があれば交付するとあるが、請求がなければ交付せぬというように法文解釈上からは見えるが、請求があってもなくても、死亡者があって、その死亡者の遺留金品があったならば、その遺族を探して遺品を還付できるような方法をとるのがよかろうと思いますが、その点も一つ御考慮を願いたいと思います。
第十九条は死亡者の遺留金品の取扱いの規定でございます。 本条第一項及び第二項は、在院中に死亡した者の遺留金品の遺族への交付を規定したものであります。 第三項は逃走者の遺留金品の処分についての規定でございます。 第二十条は実地監査の規定でございます。監査官による婦人補導院の実地監査を明示いたしたものでございます。 第二十一条は処遇に関する規定でございます。
第十九条は死亡者等の遺留金品に関する規定でございます。本条第一項及び第二項は、在院中に死亡した者の遺留金品の遺族への交付を規定したものでございます。 本条第三項は、逃走者の遺留金品の処分について規定いたしたものでございます。 二十条は実地監査に関する規定でございます。本条は、監査官による婦人補導院の実地監査を明示いたしたものでございます。 第二十一条は処遇に関する事項で“ざいます。
○石川委員 おそらくはこの十七條の三の場合は、死亡いたしました者の遺留金品も少いものでありましようから、問題にならないかもしれませんけれども、しかしこの規定がなくても、当然相続人に行くのでありますから、相続人に行くものとしてある民法の原則をこわさない。こわすことはいけないだろうと思います。こわすのにはこわすだけの相当の理由をもつてこわさなければなりません。
この考え方からお伺いしたいのでありますが、十七條の三によりますと「少年院又は少年保護鑑別所の長は、收容中に死亡した者の遺留金品について、親権者、後見人又は親族から請求があつたときは、請求者にこれを交付しなければならない。」と規定してあります。
それから十七條の三でございますが、「少年院又は少年保護鑑別所の長は、収容中に死亡した者の遺留金品について、親権者、後見人又は親族から請求があつたときは、請求者にこれを交付しなければならない。」この場合交付すべき順位はどういうふうになつているのでございましようか。
第六には、少年院または少年保護鑑別所の長は、收容中に死亡した者の遺留金品を親権者等に交付し得る規定を新たに設けました。 第七には、少年院または少年保護鑑別所の收容者にして、逃亡した者の遺留金品は、逃走の日から一年以内に本人の居所が分明しないときは、国庫に帰属することといたしました。